労働トラブルに関する弁護士や社会保険労務士への相談が非常に増えています。
終身雇用と年功序列制度の崩壊による会社に対する帰属意識の低下がその要因です。
今までは会社内で解決してた労働トラブルを外部の専門家を使うことが増えています。
今まで経験したことのない労働トラブルに会社が巻き込まれています。
インターネットで外部の弁護士や社会保険労務士を簡単に探すことができるようになったからです。
「○○○万円の残業代を会社から取った!」といったおどろおどろしいサイトもたくさん存在します。
平成18年からは、より簡便に労働裁判がやりやすくなるように、労働審判の制度も始まりました。
労働審判の申立件数は、毎年右肩上がりで増加しています。
その昔であれば、社員と上司が話し合いで解決できたような問題でも、法廷で争って白黒つけるという風潮が強くなっていることが数字でもお分かりいただけると思います。
また、会社が思いもよらないところで、従業員から訴えられることもあります。
「私は名ばかり管理職だから、残業代を払え!」、「裁量労働制は認められない。残業代をはらえ!」、「残業代を過去2年分はらえ!さらに、付加金も同額払え!さらに、金利も付けて払え!」、「社長は不法行為を行っている。3年分払え!」、「金利は14.6%だ!」、「うつになったのは会社の責任だ!安全配慮義務違反で損害賠償を払え!」…。
どれが正当な請求で、どれが不当な請求かさえ分からなくなりそうです。
経験則によると、100人に1人はどうしても会社から退場してもらわなければならない従業員が発生しています。
100人中99人は非常にいい社員ばかりです。それでも、たった100分の1の社員のために100分の99の社員が苦しまなければならない状況に陥ることがあります。
会社は社員に対して指導教育、矯正改善の努力をしなければなりません。しかし、指導教育、矯正改善の努力をしてもなお、社員が問題行動を起こすのであれば、会社から退場してもらわなければなりません。
しかし、その方法を間違えると、会社は手痛いしっぺ返しを食らうことになります。それどころか、多くの会社は、労働法を熟知しないばかりにほとんどの会社が返り討ちといった状況に陥っています。
多くの中小企業は、利益を直接的に生み出すものではない労務管理の重要性に対する認識がまだまだ高いとは言えません。
しかし、訴えられてからでは遅いのです。十分な対策がなされていないまま労働トラブルが発生した場合、打つ手がないまま右往左往せざるを得ないのが現状に陥ります。
会社にとっては、労働判例の分析の中でも、とりわけ会社側の敗訴判例の分析が重要です。
労働基準法をはじめとする労働法は、労働者保護のための法律であり、会社を保護するものではありません。
したがって労働紛争が生じれば、会社は、何かを得るのではなく、労働者からの請求を退けることに徹しなければなりません。このことを裏から表現すると、会社は、積極的に勝ちきることまでは必要なく、負けないこと若しくは負けても致命的な惨敗を喫することがないよう注意するしかありません。
このような観点から、中小企業が負けないための労務管理を目指す上で、労働判例、とりわけ敗訴判例から、敗因を分析して、その敗因を勝因に変える労務管理が求められているのです。
「負けに不思議の負けなし。」(負け試合には必ず原因があり、その分析が勝率を上げることにつながるとの意味)という野村克也元監督の言葉は、判例分析の場合にもあてはまります。判例の事例を詳細に分析することで、「会社に何が足りなかったのか」、今後、「どのようにしておけば会社が勝てるのか」のポイントが浮かび上がってくるのです。
「会社側が負けた裁判例にこそ学ぶ点がある」という視点が本書の最大の特徴です。
本書は、弁護士が、負け判例の事実関係を詳細に分析し、会社の敗因を抽出したうえで、社会保険労務士が、その敗因をフォローする労務管理のポイントを解説する構成で書かれております。
本書は、判例の理解に資するだけでなく、労務管理について有益な情報を提供することができるものであると確信しております。
「法的措置を視野に入れています!」と元社員の代理人の弁護士から内容証明が送られてくることがあります。アドバイスを求められた私の反応は2通りです。「こちらも裁判所で白黒つけてもらいましょう。毅然としていましょう!」と社長に強気のアドバイスをおくる場合と、「弱りましたね…。」と弱気のメッセージをおくる場合に分かれます。
この違いは、企業が日頃から裁判を見据えた労務管理を行っているかどうかによります。
社会保険労務士は、裁判所の法廷に立つことはできません。しかし、最終的に白黒をつけるのは裁判所なのです。社会保険労務士が本来行うべき役割は、裁判所で白黒つけられることまで見据えた労務管理を行うことです。そのためには社会保険労務士は、裁判所でどのような法的論争が行われていることを知り、それを会社の労務管理にフィードバックすることが求められます。
餅は餅屋です。労働に関する裁判でどのような法的論争が行われているかを熟知しているのは、こうした裁判を何度も経験した弁護士です。
裁判所で弁護士が負け裁判を経験し忸怩たる思いをしていることを知り、負けない裁判を行うための労務管理を将来に向かって指導していくことが社会保険労務士の役割なのです。
私は、この本で、真のコラボレーションの機会を得ました。今後の企業への労務管理に関して大きな指針と確信を持つことができました。
共著の穴井隆二先生、渡邉直貴先生、兵頭尚先生、本当にありがとうございました。
この本を通して、真っ当に一生懸命頑張る社長を応援し続けることができればこれ以上の幸せはありません。
労働契約の成立・内容・変更
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採用時の情報収集
(B金融金庫(B型肝炎ウィルス感染検査)事件) -
就業規則の周知義務と有効性
(中部カラー事件) -
就業規則の不利益変更
(みちのく銀行事件) -
配転命令
(NTT東日本(北海道・配転)事件) -
降格
(アーク証券(本訴)事件) -
競業避止義務違反
(東京リーガルマインド事件)
労働時間・割増賃金
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労働時間制
(三菱重工業長崎造船所事件) -
無許可残業と残業時間の証拠
(ゴムノイナキ事件) -
管理監督者
(日本マクドナルド事件) -
固定残業手当
(ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件)
安全配慮義務
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セクハラ
(福岡セクシャルハラスメント事件) -
パワハラ
(日本ファンド(パワハラ)事件) -
過労自殺と会社の損害賠償責任
(電通事件)
懲戒処分
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私生活上の非違行為を理由とする解雇
(熊本県教委(教員・懲戒免職処分)事件) -
長期間経過後の懲戒処分
(ネスレ日本事件) -
処分理由の追加
(山口観光事件)
労働関係の終了
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勤怠不良社員の解雇
(高知放送事件) -
能力不足社員の解雇
(セガ・エンタープライゼス事件) -
休職期間の満了による退職
(東海旅客鉄道事件) -
整理解雇
(山田紡績事件) -
雇止め
(東芝柳町工場事件) -
退職推奨
(下関商業高校事件)
1971年生まれ。社会保険労務士法人 堀下&パートナーズ代表。慶應義塾大学商学部卒業。明治安田生命保険(相)、エッカ石油(株)経営情報室長を経て現職。
事前法務で企業防衛を中小企業・大企業に提供し、9年間の社会保険労務士業務において顧問先約250社。指導した企業は1,000社を超える。
自らもエナジャイズコンサルティング(株)代表取締役、社会保険労務士法人代表として職員15名を抱え、経営者視点の課題解決法を提供する。
講演会多数。
『なぜあなたの会社の社員はやる気がないのか?~社員のやる気をUPさせる労務管理の基礎のキソ~』
日本法令-平成21年11月20日
『織田社労士・羽柴社労士・徳川弁護士が教える労働トラブル対応55の秘策』
日本法令-平成24年4月20日
『三国志英雄が解決!問題社員ぶった切り四十八手』
日本法令-平成25年4月20日
〒901-2123 沖縄県浦添市西洲2-6-6 組合会館2F
社会保険労務士法人 堀下&パートナーズ
TEL:098-942-5528 / FAX:098-942-5529
https://horishita.com1972年生まれ。穴井りゅうじ社会保険労務士事務所所長。熊本学園大学経済学部卒業。
(株)地域経済センターにて経済記者として多くの経営者に出会い、経営的観点の労働問題の解決策を発見する。
弁護士、弁理士、公認会計士、司法書士、税理士など、多くの専門家と幅広い人脈を持ち、経営者の多種多様な問題にも対応している。現在は、労務問題解決コンサルタントとして120社超のクライアント支援に取り組む。
また、実践的と評価の高いセミナーなど、自社及び経済団体などで年間30回以上行う。
『織田社労士・羽柴社労士・徳川弁護士が教える労働トラブル対応55の秘策』
日本法令-平成24年4月20日
『三国志英雄が解決!問題社員ぶった切り四十八手』
日本法令-平成25年4月20日
〒860-0834 熊本県熊本市南区江越2-22-1 オリオンサウスビル2F
穴井りゅうじ社会保険労務士事務所
TEL:096-328-5851 / FAX:096-328-5852
http://www.anai-office.jp1977年生まれ。ブレイス法律事務所所長。大阪府立大手前高校、京都大学法学部卒業。
弁護士であるほか、税理士資格、メンタルヘルスマネジメントⅠ種を取得。
中小企業の法的支援に精力的に取り組み、特に税務を見据えた法的サービス、問題社員対策、メンタルヘルス対策などに定評がある。
『織田社労士・羽柴社労士・徳川弁護士が教える労働トラブル対応55の秘策』
日本法令-平成24年4月20日
『三国志英雄が解決!問題社員ぶった切り四十八手』
日本法令-平成25年4月20日
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館10階
ブレイス法律事務所
TEL:06-6311-1378 / FAX:06-6311-1379
http://brace-law.jp/1971年生まれ。神戸三田法律事務所所長。私立明星高校、慶應大学総合政策学部卒業。
大阪にて弁護士登録後、兵庫県丹波市のひまわり基金法律事務所に所長として2年間赴任し、弁護士過疎問題の解消に取り組む。
現在は、下請かけこみ寺(財団法人全国中小企業取引振興協会主催)の相談員、兵庫県三田市商工会専門相談員などを行い、中小企業の法的支援に精力的に取り組んでいる。
『織田社労士・羽柴社労士・徳川弁護士が教える労働トラブル対応55の秘策』
日本法令-平成24年4月20日
『三国志英雄が解決!問題社員ぶった切り四十八手』
日本法令-平成25年4月20日
〒669-1529 兵庫県三田市中央町4-5三田ビル5階
神戸三田法律事務所
TEL:079-562-3911 / FAX:079-562-3912
http://www.kobesanda-bengoshi.com/堀下 和紀 / 穴井 隆二 / 渡邉 直貴 / 兵頭 尚 著
「負けに不思議の負けなし」をコンセプトに、企業が負けた22の裁判例を弁護士が事実関係等を詳細に分析、社労士が敗因をフォローするための労務管理のポイントを分かりやすく解説しています。
使用者は労務トラブル発生時にどう対応すべきか、労働者の請求に負けないためには事前に何をしておくべきかが理解できる一冊です。
単行本:270ページ
出版社:労働新聞社(2014/5/29)
ISBN-10:4897615100
ISBN-13:978-4897615103
発売日:2014/5/29
- コーポレートサイト
- https://horishita.com
- ブログ沖縄の社会保険労務士のお仕事日記
- http://blog.livedoor.jp/horishitaoffice/
- 企業参謀 堀下和紀
- http://horishita-kazunori.com/
- 社会保険労務士法人 堀下&パートナーズリクルートサイト
- http://horishita-saiyo.com/
- 沖縄介護事業サポートセンター
- http://oki-kaigo.com/