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就業規則

労使トラブルを未然に防ぐ就業規則をご提案いたします

就業規則は、「職場のルールブック」と言えます。労働基準法では、社員が10人以上の事業所において、その作成および届出が義務付けられています(労働基準法89条)。
就業規則は作成するだけでいいのでしょうか?そうではありません。トラブルを避けるための就業規則を作成する必要があります。特に、懲戒処分などの罰則規定は、就業規則に具体的な定めがなければ一切行なうことはできませんので要注意です。万が一トラブルに発展してしまった際には就業規則の記載事項がかなり大きな判断材料とされる点にも注意が必要です。

懲戒処分を行う場合の就業規則の重要性については、ぜひ以下のページもご覧ください。

また、労働局に寄せられる労働相談は年々増加しており、全国で129万件/年、沖縄で1万件/年を超えています。(厚生労働省 令和2年度公表)
労働相談等をきっかけとして、労働基準監督署の調査や、社員からの「あっせん」申請等に発展してしまった場合に、会社を守ってくれるのも就業規則です。
真面目に労務管理に取り組んでいる会社でも、労使トラブルに巻き込まれてしまう時代です。いざというときに会社を守るための防御策として、トラブルを避けるための就業規則を作成しておくことが重要です。

堀下&パートナーズで就業規則を作る5つの理由

理由1

社員が安心して働ける職場環境を提供

労働条件の明示・・・例えば、労働時間や休職制度、育児休業、給与、退職金などの待遇システム、などなど。
労働条件が「よくわからない」では、社員は安心して仕事ができません。会社の事業発展のためにも社員が最大限に能力を発揮できる職場環境の整備が重要です。

堀下&パートナーズでは、代表者様・ご担当者様と一緒に、会社の風土・特色をお伺いしながら、より働きやすい職場環境と制度設計のお手伝いを行います。時には悪習となってしまった制度の改革も行っていきます。
整備を行う際に気になる「他社はどうしているのだろう?」という点にも、会社の規模や業種ごとに全国・沖縄県内の傾向をご紹介しますので、ぜひご相談ください。

理由2

リスクマネジメント

労使トラブルの具体的な事例をあげると下記のようなものが多く挙げられます。

  • 退職・解雇(普通解雇・整理解雇・懲戒解雇)
  • 労働条件の引き下げ
  • サービス残業(賃金不払残業)
  • 有給休暇申請
  • セクシャルハラスメント・パワーハラスメント
  • 問題社員の対応

就業規則は、トラブルの予防、トラブルが起きたときに威力を発揮します。
労働基準法で定められている内容は、これが優先されますが、労働基準法に明確に規定されていない事柄は、その他法令や就業規則の定めによります。
例えば、退職の申出時期は、労働基準法では規定がありません。社員から退職日直前に退職の申出があった場合、経営者は、引継ぎがあるので、安易に認めたくありません。そこで就業規則で退職の申出について、1ヶ月前などのルールを明確にして社員に周知していたならば、この問題は発生しないでしょう。
これはほんの一部の事例です。このように労使が「あいまい」にしていたことをルール化することで、多くの労使トラブルは未然に防げるものと考えられます。
また、万が一トラブルに発展してしまった場合には、トラブルの解決に就業規則の記載内容が大きな影響を与える点にも注意が必要です。懲戒解雇のような重い処分については、どういった際に該当するかを詳細に定めておく必要があります。(はっきりと就業規則で懲戒の対象を示すことによって、抑制効果も期待できます)

堀下&パートナーズでは、様々な労働トラブルに対応してきた実績をふまえ、トラブル予防に効果的、かつ、問題発生時には戦略的に対応できる就業規則を作成します。 最近は、メンタルヘルスによる休職を繰り返す社員への対応に苦慮されているご相談をたくさんお受けしています。あなたの会社の「休職」規定は、社員の一方的な申し出により、何度も繰り返し休職を取得できるようなザル規定になっていませんか?

特定社会保険労務士 堀下和紀が対応してきた様々な労働トラブルについては、弁護士や税理士の先生方と書籍にまとめております。ぜひ以下のページもご覧ください。

理由3

社員のモチベーションを高める

社員は、仕事で認められたことや、自分の責任や裁量で仕事が進められることにやりがいを感じます。
どのような働き方をすれば、どのような報酬(給与・賞与・退職金・処遇待遇・裁量・福利厚生など)になるのかを明確化することで、社員は、将来のビジョンや会社でのスキルアップなどのイメージができます。
社員を上手に刺激する制度を作り、就業規則に盛り込むことは重要です。
社員のモチベーションを高めることで、活気ある職場となり、優秀な人材の確保及び定着につながります。

堀下&パートナーズでは、自らも沖縄企業の一経営者として、法人の労務管理について様々な取り組みを行っています。また、社員の採用や定着に関する課題を解決する専門家『採用・定着士®』も所属していますので、代表者様が気づいていない会社の魅力や課題を明確化しながら、制度作成のお手伝いを行います。

『採用・定着士®』については、こちらをご覧ください。

理由4

社員への周知徹底

就業規則を作成して、これで安心。 と思っていませんか?
社員全員へ「周知」しなければ、就業規則は法的に無効ですフジ興産事件 最高裁 平成15年10月10日第二小法廷判決 )。
就業規則は、社員へ「周知」されて初めて、「職場のルールブック」としての効力をもちます。

堀下&パートナーズでは、就業規則が適正に効力をもつように、社員への「周知」のお手伝いまで行います。事前に代表者様・ご担当者様と内容をお打合せのうえ、就業規則説明会の実施や、社員向け各種研修の講師を行うなど、顧問先様のご要望にあわせてサポートいたします。

  • 就業規則説明会
  • 管理職研修
  • 新入社員研修
  • など

(実施方法は、会社開催・貸会議室開催・オンライン開催等、様々な方法に対応可能です。)

理由5

地域性や業種に特化した追加規程の整備

労使トラブルを未然に防ぐために、あらゆるリスクを想定した就業規則を作成することが重要です。しかし、地域や業種によって、様々な特殊事情が発生することにも注意が必要です。
特に沖縄では、地域性に特化した観点から労務管理を行うことが非常に重要だと言われています。毎年台風の接近時に、社員の勤務体制をどうすればいいか、慌てていらっしゃいませんか?

堀下&パートナーズでは、沖縄特有の就業規則・労務管理や、業種による特殊事情に対応した諸規程の作成についても数多くお手伝いしていますので、安心してご相談ください。

  • 台風時の勤務規程
  • 安全運転管理規程
  • など

就業規則作成までのプロセス

  1. ヒアリング
  2. 就業規則(諸規程)案の作成
  3. 就業規則(諸規程)案をもとに打ち合わせ
  4. 就業規則(諸規程)の作成
  5. 社員への説明会
  6. 労働基準監督署への届出
  • 就業規則と諸規程の例
  • 就業規則
  • 賃金規程
  • バイトテロ防止規程
  • 契約社員就業規則
  • 退職金規程
  • 育児・介護休業規程
  • パートタイム・アルバイト規程
  • 個人情報保護規程
  • セクハラ防止規程
  • 嘱託社員規程
  • 営業秘密管理規程
  • パワハラ防止規程
  • 定年再雇用規程
  • 競業避止義務規程
  • 社有車管理規程
  • マイカー通勤規程
  • BYOD規程
  • 副業(兼業)規程
  • 反社会的勢力排除規程
  • リファラル採用報奨金規程
  • プレミアムフライデー規程

就業規則メンテナンス(顧問契約)

就業規則は、作成することも重要ですが、適正に運用することがさらに重要になります。
そのためには、随時、最新の法令・時事問題に対応した見直し・追加規程の作成も重要です。
社会保険労務士法人 堀下&パートナーズでは、就業規則メンテナンスを顧問契約に包含した契約を推奨しています。
法改正での条文のメンテナンス、時事問題に合わせた規程(BYOD規程、副業(兼業)規程、リファラル採用報奨金規程、反社会的勢力排除規程)などを別途の料金を頂くことなく提供するサービスを用意しています。