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2021.01.29

従業員がコロナに感染!傷病手当金の申請はできる?

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社会保険 / 傷病手当金 / 新型コロナウイルス感染症

 いまだ感染拡大の勢いが衰えない新型コロナウイルス感染症ですが、従業員が新型コロナウイルス感染症に感染してしまったという事業所も増加の一途にあるのではないでしょうか。
 健康保険等の被保険者が業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度として「傷病手当金」がありますが、新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のため労務不能と診断された方も対象になります。
例えば、
・自覚症状は無いが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入院している
・発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる

等の場合についても、傷病手当金の支給対象となりえます。

 詳しくは厚生労働省保険局保険課の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」からご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000632512.pdf

ここからは、傷病手当金の手続きポイントについてご紹介します。

支給要件

① 業務外での病気やケガの療養のため、働くことができない(労務不能)
※業務又は通勤に起因する病気やケガは労災保険給付の対象となります。
② 待機期間(連続した3日間)を含み、4日以上休んでいる
※待機期間には有給休暇、土日祝等の公休日を含みます。
③ その間、賃金の支払いがない、またはその支払額が傷病手当金の額より少ない
※休業日に賃金の支払いがある場合は、支払われた賃金との差額のみが支給されます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/

1日あたりの支給額

標準報酬日額(直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額)の3分の2
※健康保険組合が保険者の場合はこの額を超えるケースもあります。

支給総額 = 直近12月間の標準報酬月額の平均額の30分の1 × 3分の2 × 支給日数

支給期間

 支給期間は、待機期間後の支給開始日から最大1年6か月の間(健康保険組合が保険者の場合はこれを超える期間の場合もある)ですが、この期間内で労務不能である日についてのみ支給されます。
 なお、この期間内であれば、次の要件に該当する場合は「退職後の傷病手当金」を受給できる場合もあります。

①退職日までに継続して1年以上健康保険の被保険者期間があること
  異なる会社での被保険者期間や保険者が異なる場合であっても、1日の空白期間もなければ期間は通算されます。ただし、共済組合、国民健康保険、任意継続被保険者の期間は通算の対象外です。
②退職日に出勤していないこと
※退職後の傷病手当金の手続きは、会社ではなく従業員が実施することになります。

傷病手当金の支給申請には、会社の証明だけでなく、医師の証明も必要です!医師の証明には時間を要す場合もあるので、手続きは早めの対応を心がけましょう。

傷病手当金の申請については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。

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