手続き
2021.07.29
病気やケガで会社を休んだときは??
業務外の事由による病気やケガが原因で、出社したくてもできない場合があります。
その際は、欠勤となり給与から欠勤控除されてしまい、通院や私生活に影響を及ばしてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その場合は、「傷病手当金」の申請が可能です。
傷病手当金の要件とは
①社会保険に加入しており、業務外の事由によって、病気やケガの療養のために仕事を休んでいること。
②医師が病気やケガの療養のため、労務不能と認めた場合
③療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待機期間)の後、4日目以降も引き続き休んでいること。
④休業した期間について、給与の支払いがないこと
以上が条件となります。
③にある待機期間は、年次有給休暇・特別休暇・土日祝日・シフト休等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
待機期間以降の休みに対して、給与の支払いがなければいいのです。
傷病手当金が支給される期間は、最初に傷病手当金が支給されて、最大1年6ヵ月です。
これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気や怪我により仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に参入されます。
なお、退職後に万が一傷病手当金を申請したい場合は、以下の要件に該当すると、退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受給することができます
退職後の受給要件
1⃣社会保険加入者で、資格喪失をした日の前日(退職日)までに、継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
2⃣資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。(※退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないため、資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)
傷病手当金に関する不明点や疑問点については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。