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手続き

2021.12.17

出産のため会社を休んだ期間、出産手当金が支給されます

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#出産手当金 / #沖縄社労士 / #堀下&パートナーズ
出産手当金とは?

社会保険に加入している従業員が出産する場合、産前産後休業として出産予定日前42日から、出産の翌日から起算して56日までの範囲で会社を休んだ期間を対象として、出産手当金が支給されます。

出産日当日は産前休業の期間に含まれ、出産が予定日より遅れた場合は、その期間についても出産手当金が支給されます。

 

例えば、

出産予定日が20211225日とすると、

産前休業期間は、20211114日~20211225

産後休業期間は、20211226日~2022219日です。

出産のため会社を20211114日~休んだ場合、

20211114日~2022219日(98日間)分の出産手当金を支給申請できます。

支給を受ける条件は?

1:社会保険の被保険者が出産すること

2:妊娠4か月(85日)以上の出産であること

3:出産のため仕事を休み、その間会社から給与の支払いがないこと

どうやって手続きしたらいいの?

この手続きは、全国健康保険協会の都道府県支部(または健康保険組合)に、【健康保険 出産手当金支給申請書】を提出することで、手続きができます。

申請は、産前産後で分けて2回申請しても良いですし、産後にまとめて申請してもOKです。

ただし、産後にまとめて申請する場合、従業員がしばらく無収入になるので、事前に十分な説明をしておくほうが良いでしょう。

出産・育児関係の手続きについては、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズへご相談ください。

「病気やケガで会社を休んだときは??」については、こちらをご覧ください。

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