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2021.12.22

ダブルワークの場合の雇用保険ってどうなるの?!

tag:
マルチジョブホルダー / 自営業 / 社会保険 / 雇用保険 / ダブルワーク
そもそも、雇用保険の加入要件とは?

次の(1)(2)のいずれにも該当する場合は、雇用保険の被保険者となります。

(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。          具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。

・期間の定めがなく雇用される場合

・雇用期間が31日以上である場合

・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合

・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( )

(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。

(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

ダブルワークの場合、雇用保険はどちらの会社で加入となりますか?

同時に複数の会社で働いている場合(それぞれの会社で雇用保険の加入要件を満たす場合)については、生計を維持するに必要な「主たる賃金を受ける雇用関係にある会社でのみ」加入することになります。

◆雇用保険は、複数の会社で同時に加入することはできません。

◆雇用保険の加入要件は1つの会社で満たす必要があり、いずれの会社も加入要件を満たさない場合には雇用保険に加入できません。

週の労働時間が20時間未満のパートタイム従業員から、「マルチジョブホルダー制度」で雇用保険に加入したいと言われました。        「マルチジョブホルダー制度」ってなんですか?

65歳以上の方を対象として、令和4年1月1日からはじまる制度です。

前述のとおり、従来の雇用保険制度では、1つの会社で加入要件を満たす必要があります。また、複数の会社で雇用保険に加入することはできません。

一方で、「マルチジョブホルダー制度」は、2つの会社での労働条件をあわせると雇用保険の加入要件を満たす場合に、本人が希望することで雇用保険に加入することができる制度です。

具体的には、以下の要件を満たす従業員本人が、自身の住居所を管轄するハローワークに申し出ることで、申出を⾏った⽇から特例的に雇⽤保険の被保険者(マルチ⾼年齢被保険者)となることができます。

1.複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

2.2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること

3.2つの事業所のそれぞれの雇⽤⾒込みが31日以上であること

また、「マルチジョブホルダー制度」で雇用保険に加入する場合は、2つの会社で雇用保険に加入することになります。

従業員から「マルチジョブホルダー制度」で雇用保険加入の希望があった場合、断ることはできますか?                   また、雇用保険料の負担はどうなりますか?

従業員から希望があれば、会社は断ることはできません。

加入の手続き自体は従業員本人が自ら行う必要がありますが、会社は従業員本人からの依頼を受けて「マルチ雇入届」を記載することが必要です。

また、加入手続きが完了し、従業員がマルチジョブホルダーとして雇用保険に加入した日から、会社には雇用保険料の納付義務が発生します。

自営業をしながら、空いた時間に弊社でアルバイトをしている従業員がいます。雇用保険の加入は必要ですか?

令和3年1月1日以降、雇用保険の加入要件(1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがあること)を満たす従業員は、従業員としての収入と自営業等による収入のどちらが多いかに関わりなく、雇用保険の加入が必要です。

ダブルワークの場合の社会保険はどうなりますか?

ダブルワークの方の社会保険についてはこちらをご覧ください。

働き方の多様化により、雇用保険の加入制度も改革が進んでいます。            沖縄の会社でも、ダブルワークなど様々な条件での雇用が増え、新しい制度の把握や手続き等の対応に苦労されている担当者様も多いのではないでしょうか。

ダブルワークの方の雇用保険については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズに  ご相談ください。

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