沖縄特有の就業規則
2023.02.20
タンカーユーエー休暇(特別休暇)
(特別休暇)
第40条 社員が次のいずれかに該当する場合には、特別休暇を与える。この休暇を取得する場合は、あらかじめ所定の様式により会社に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由のため事前に承認を得る事ができなかった場合は、事後すみやかに届け出てその承認を求めなければならない。
2 社員が特別休暇を取得するときは、原則として1週間前まで、遅くとも前日までに所定の手続により、会社に届け出なければならない。ただし、突発的な出来事、緊急その他やむを得ない事由により欠勤した場合で、あらかじめ届け出ることが困難であったと会社が承認した場合には、事後の速やかな届出により当該欠勤を特別休暇に振り替えることができる。ただし、承認は会社又は所属長の裁量に属するものとし、必ず行われるものではない。
3 特別休暇は連続して取得し、分割での取得は認められない。
4 社員が届け出た特別休暇の取得している期間中に、所定休日が含まれる場合は、その所定休日を付与日数に含むものとする。
5 特別休暇による休暇日は有給とする。
6 前1項による休暇日を指定する取得可能期間内に取得しない場合には、特別休暇の権利は消滅する。取得可能期間を超える取得日の振替も認められないものとする。
沖縄特有の就業規則については、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。
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