手続き
2020.11.20
従業員を採用したら??
新しく従業員を迎えるとフレッシュな空気が入り、嬉しいものですよね。
従業員を雇入れると、様々な手続きが発生します。
ここでは雇用保険の加入について「基本のキ」をご紹介します。
従業員に気持ちよく働いてもらうためにも担当者は押さえておきましょう!
雇用保険とは?
雇用保険は、失業した場合に備えて加入する保険で、失業し収入が無くなったときに必要な給付を行う等の労働者の生活を支援する働きや、雇用の安定及び再就職支援等の雇用に関する様々な支援を行うための制度です。
従業員を一人でも雇用していれば雇用保険適用事業所となり、要件を満たす従業員を雇用保険に加入させなければなりません。
雇用保険に加入させなければならない従業員とは?
雇用保険の被保険者は4種類あります。
- 一般被保険者…下記③及び④に該当しない65歳未満の常用労働者
- 高年齢被保険者…下記③及び④に該当しない65歳以上の常用労働者
- 短期雇用特例被保険者…季節的に雇用される者で、4カ月を超えて就業する者のうち、週所定労働時間が30時間以上の者
- 日雇労働被保険者…日々雇用される者や30日以内の期間雇用の者
ここでは上記①及び②についてご説明します。
手続きが必要な従業員とは?
以下の2つのいずれにも該当する常用労働者は、雇用保険の資格取得届の提出が必要となります。
- 週所定労働時間20時間以上
- 31日以上引き続き雇用される見込みがある
ただし、上記に該当しても、昼間部の学生や事業主、事業主と同居の親族等、雇用保険の被保険者になれない方もおりますのでご注意ください。
雇用保険加入手続きのポイント
従業員が入社したら、翌月10日までに所轄の公共職業安定所へ雇用保険の資格取得届の手続きが必要です。
過去に雇用保険に加入していた方については、前職の雇用保険被保険者証で被保険者番号を確認し、取得の手続きを行います。被保険者証がない場合は、前職の会社名を備考欄に記載し届出をすることで、手続きを進めてもらう事ができますが、場合によっては、前職の概ねの勤務期間の確認等がありますので、事前に従業員に確認しておくとより円滑に手続きが行えます。
なお、この手続きが遅れると賃金台帳や出金簿の写しを添付しなければならない場合がありますのでご注意ください。
また、現在は手続きにマイナンバーの記載が求められます。入社時に従業員に確認することの一つとして、マイナンバーを取得することをお勧めします。
従業員を採用した際の手続きについては、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。