手続き
2022.01.21
支店・営業所が増えた場合の手続き(労働保険・雇用保険について)
- 新たに支店を作りました!手続きは必要ですか?
支店や営業所等を新設した場合、支店や営業所等の所在地を管轄する労働基準監督署、公共職業安定所へ以下の手続きを行う必要があります。
<所轄労働基準監督署で行う手続き>
・労働保険成立届
・労働保険継続事業一括認可申請
労働保険の保険関係は、個々の適用事業単位に成立するのが原則の為、1つの会社でも、支店や営業所ごとに数個の保険関係が成立することになります。しかし、一定の要件を満たす継続事業については、上記「労働保険継続事業一括認可申請」により、複数の保険関係を1つの事業(1つの労働保険番号)でまとめて処理することができます。
【継続事業の一括の要件】
下記⑴~⑷全て満たす必要があります。
(1)継続事業であること
(2)指定事業と被一括事業の事業主が同じこと
(3)それぞれの事業が、保険関係区分(労災保険と雇用保険の両保険が一元適用事業なのか、二元適用事業なのかの区分のこと)が同一であること。
(4)それぞれの事業が、「労災保険料率表」による「事業の種類」が同じこと※労災保険と雇用保険をまとめて 1 つの保険番号で成立させる事業を「一元適用事業」、建設業、農林水産業等、別々の労働保険番号で別々に成立させる事業を「二元適用事業」といいます。

<所轄公共職業安定所で行う手続き>
・雇用保険事業所非該当承認申請
【事業所非該当承認の要件】
(1)人事、経理、経営(又は業務)上の指揮監督、賃金の計算、支払い等に独立性がないこと。
(2)労災保険等についても主たる事業所で一括処理されていること。
(3)労働者名簿、賃金台帳等が主たる事業所に備え付けられていること。
事業主及び政府の事務処理の便宜と簡素化を図るために必要な制度となります。
手続き漏れがないか、今一度ご確認ください。
支店・営業所が増えた場合の手続きについては、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。