手続き
2022.04.28
令和4年度の年度更新の注意点!!
年度更新を行う時期になりました。
今回、例年とは異なる点がありますので、注意点についてお知らせします。
例年と同じだと思っていると慌ててしまいますので、注意をお願いします。
年度更新とは・・・
労働保険の年度更新を行う時期になりました!!でもご紹介しましたが、
年度更新とは、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条)と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付(労働保険の保険料の徴収 等に関する法律第19条)の手続きのことをいいます。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間 (これを「保険年度」といいます。)を単位とし、その間ですべての 労働者に支払われる賃金の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
申告や納付は6月1日から7月10日の間に行うことになっております。(7月10日が土日や祝日とかぶる場合は、翌営業日)
雇用保険料率が2段階で変更
雇用保険法の改正により、以下の通り、雇用保険料率が変更します。

そのため、令和4年度の概算保険料は、令和4年4月1日~9月30日の概算保険料額と
令和4年10月1日~令和5年3月31日の概算保険料額を別々で算出し、合計額を年度更新期間中に申告・納付する事になっております。
概算保険料額の算定については、お手元に届いた、確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表を使用します。例年とは異なり、上記期間ごとの概算保険料額算定内訳欄が設けられておりますので、各欄へ記入し、その上で計算した概算保険料を申告書へ記入します。
今回の年度更新は、例年と計算方法が異なっています。
事前に情報を確認し、慌てることなく対応するように注意しましょう。
労働保険の年度更新については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談下さい。