手続き
2023.09.01
毎月払う手当でなければ社会保険料はかからない???
- 会社の業績が好調のため、忙しかったこの半年間頑張ってくれた社員に特別手当を給与と一緒に支給しようと思いますが、社会保険料はどうなりますか?
賞与として社会保険料の計算が必要となり、「被保険者賞与支払届」の届出が必要となります。
賞与支払届の対象は、労働の対償として受け取る「年3回以下の支給のもの」で、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問いません。
そのため、今回支払われる特別手当が労働の対象であり、年3回以下の支給のものとなるため、「賞与」に該当し、支払われた特別手当の金額を「標準賞与額」として社会保険料を計算します。
そのため、給与と一緒に支給をしても問題ありませんが、賞与として別で計算を行っておくと、賞与支払届の申請時や賃金台帳上で給与と賞与が判別しやすいため、分けて計算するとよいでしょう。
なお、特別手当を3か月ごとに支給するなど、年4回以上支給されるものは「報酬」となり、標準報酬月額の対象となります。そのため、定時決定(算定基礎届)や随時改定(月額変更届)の申請がある際は特別手当を含めて標準報酬月額を確認することとなります。
また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は報酬ではないため、対象外となります。
社会保険についてご不明な点がありましたら、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。
賞与支払届について詳しくはこちらをご覧ください。