手続き
2024.09.12
令和6年10月から社会保険適用拡大
令和6年10月から短時間労働者の加入要件が拡大され、被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます!
現在 | 令和6年10月~ |
被保険者101人以上の企業等 | 被保険者51人以上の企業等 |
- 被保険者51人以上の企業等とは?
1年のうち6ヵ月間以上、厚生年金保険の被保険者の総数が51人以上となることが見込まれる企業等をいいます。
※この企業等を「特定適用事業所」といいます。
- 新たに加入対象者となる方の要件は?
下記、①~④の4つすべてに当てはまる方が対象です。
①週の所定労働時間が20時間以上
②所定内賃金が月額8.8万円以上(※残業代・通勤手当は含みません)
③2ヵ月を超える雇用の見込みがある※
④学生ではない
※③の要件については、令和4年10月に「1年以上使用される見込み」から「2ヵ月を超えて使用される見込み」に改正され、一般の労働者と同様の扱いとなっております。
【特定適用事業所における手続きの注意点】
「通常の労働者」が「短時間労働者」になったとき、または「短時間労働者」が「通常の労働者」になった場合は、区分変更届を提出する必要があります。
- 会社は何をすればいいの?
社内準備の4Step
- 加入対象者の把握
- 社内通知
- 従業員とのコミュニケーション(説明会や個人面談)
- 書類の作成・届出(資格取得届)
従業員とのコミュニケーションの際には、社会保険に加入するメリット・デメリットを伝え、今後の働き方について対象者の意向を確認しましょう!
また、「社会保険加入同意書(労働条件変更同意書)」等、書面で確認することをお勧めします。
社会保険適用拡大については、沖縄の堀下&パートナーズにご相談ください。