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2021.01.15

退職予定者は育児休業給付金を申請できますか?

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育児休業 / 退職予定
育児休業予定の従業員がいます。育児休業中に契約期間満了で退職の予定ですが、育児休業給付金は受給できますか?

受給できません。

育児休業給付金は育児休業終了後に職場復帰することを前提とした給付金です。

育児休業が始まる時点ですでに退職予定があるのであれば、育児休業給付の支給対象となりません。

ただし、受給資格確認後に退職する予定となり退職した場合は、その退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給単位期間までは支給対象となります(支給単位期間の末日で退職した場合は当該期間も含む。)。

育児休業給付金の受給資格

・雇用保険に加入していること

・育児休業中と休業後に退職予定がないこと。

・育児休業を開始した日前2年間にひと月あたり11日以上出勤した月が12か月以上あること。

 11日以・上出勤した月が12か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上が12か月であること。

・育休中の就業日数が各1カ月に10日以下であること。

・育休中に休業開始前の1カ月の賃金の8割以上が支払われていないこと。

(※)育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とします。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html

また、有期雇用労働者は上記の要件に加え、育児休業開始時において同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳6か月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないことが必要です。

育児休業給付金の額

育児休業給付金の支給額は原則として、

休業開始時の賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始6カ月経過後は50%)

となります。

※「賃金日額」は、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。

※支給額については上限下限があります。

※育児休業期間中に賃金の支払いがある場合、上記金額との調整があります。

育児休業給付金の申請期間

原則、育児休業開始日から子どもの1歳の誕生日前日までとなります。

ただし、保育所等の施設で子供を預けられないなどの理由がある場合、育児休業給付金の支給対象期間の延長を行うことが可能となっています。

最大で2歳まで育児休業給付金を受け取ることができます。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html

延長の申請をする際は、延長する理由を証明する書類が必要となりますのでご注意下さい。

育児のために仕事を休業する場合、収入が減る一方でお金が必要になったりします。

しっかりと制度を理解し、従業員の生活の助けになってあげましょう。

育児休業給付金の申請については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。

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