手続き
2021.02.25
留学生を働かせていいの???
留学生の在留資格は、「日本の教育機関で学ぶ」という活動に対する資格であり、働くための資格ではないので、就労が認められていません。
留学生の就労時間は入管法で1週間あたり28時間の制限あり
しかし、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を得ることで、1週間あたり28時間以内であれば、働くことが可能になります。
1週間あたり28時間以内の就労については、1週間のどこから数えても28時間以内である必要があり、残業時間や他のアルバイトと掛け持ちしている場合はその時間も含まれるので注意が必要です。
例外的に「学則による長期休業期間」に限り、1日8時間以内までのアルバイトが認められています。その場合は、日本人と同じく労働基準法が適用され、就労時間の上限は40時間となります。「学則による長期休業期間」とは、学校の夏休みなど長期休業のことを指し、長期休業期間以外でたまたま休講等が多く生じ、就労可能な時間が増えたとしても、例外とは認められません。
留学生に限らず、外国人を雇用する事業主には、労働施策総合推進法に基づく『外国人雇用状況の届出』が義務づけられていますので、届出漏れがないようにご注意ください。
「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です! |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
1週間あたり28時間以内の制限を守らなかった場合
1週間あたり28時間以内(長期休業の場合は40時間以内)という決められた就労時間を守らなかった場合、雇用者は『不法就労助長罪』が適用される可能性があります。また、留学生についても、『強制送還の対象』となる可能性があり、もし強制送還とならなくても、在留資格の更新がされず、帰国せざる得なくなります。
留学生を働かせるには、ルールがあることをしっかりと理解し、就労資格・他のアルバイトと掛け持ちしていないかなどの確認を行い、適切な管理を行うことが大事です。
留学生の就労については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。