手続き
2021.02.26
そろそろ退職者が増える時期!手続きは何をしたらいいの?
- 従業員が退職するけど、手続きは何をしたらいいの?
退職される従業員が、
社会保険に加入しているのであれば、【健康保険厚生年金保険 被保険者資格喪失届】、
雇用保険に加入しているのであれば、【雇用保険 被保険者資格喪失届】の手続きが必要です。
まずは、【健康保険厚生年金保険 被保険者資格喪失届】についてです。
社会保険は年金事務所(または健康保険組合)への健康保険・厚生年金の資格喪失の手続きが必要です。
資格喪失日から5日以内に手続きを行わなければなりません。
ここで言う、資格喪失日とは、退職日の翌日になります。
例えば、3月31日退職だとすると、資格喪失日は4月1日になります。
手続きを行う際に添付するものとして、健康保険証が必要です。もちろん会社を退職するわけですから、健康保険証は返却しなければいけません。
※保険証を紛失などされ、返却が出来ない場合は、「健康保険被保険者回収不能届・滅失届」も併せて提出しましょう!
【注意!ココで気を付けて頂きたいこと】
退職者が健康保険に任意で加入する【健康保険任意継続】を申請する際は、退職日の翌日から20日以内(厳守)に申請をする必要があります。この手続きは、退職者ご自身が行います。
その際、【健康保険 被保険者資格喪失届】の写しが必要になりますので、早めに資格喪失の手続きは行いましょう!
続いて、【雇用保険 被保険者資格喪失届】です。
この手続きは、退職日から10日以内に公共職業安定所(ハローワーク)への手続きが必要です。
退職者が「離職票が欲しい」と言うのであれば、【雇用保険 被保険者離職証明書】の手続きも併せて行いましょう。
離職証明書は最後の月の給与計算が完了していなくても手続きは可能です。その場合は離職証明書の(13)備考欄に「未計算」と記入しましょう。
離職証明書の発行が遅れると、退職者の失業等給付金の受給開始が遅れる場合もありますので、早めに手続きを行います。
離職理由を記入する欄がありますが、自己都合退職や会社都合退職など、理由は様々だと思います。正確な離職理由を記入しましょう!
雇用保険被保険者資格喪失届に添付書類はありませんが、離職証明書の手続きを行う際は、下記の書類の添付が必要です。
①出勤簿(11日以上出勤した月が12か月ある)
②賃金台帳(提出する出勤簿と同じ月分)
※退職者が外国人の場合は、在留カードも必要になります。
現在、新型コロナウイルスの影響により、休業手当を支給している場合は、離職証明書(13)備考欄に、休業日数・休業手当を支給した額・所定休日日数を記入しなければいけませんので、気を付けて記入してください。
このように退職者の手続は期限が決められていますので、速やかに社会保険・雇用保険の手続きを行うようにしましょう!
従業員の退職手続きについては、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。