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2021.06.18

従業員が勤務中や通勤中にケガや病気になったら

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安全配慮義務 / 通勤 / 労災 / 補償 / 業務中 / 業務遂行性 / 業務起因性

ケガや病気になったとき、それが業務中だった場合、自分で負担する事に不満を抱く方もいらっしゃるのではないでしょうか。
従業員の業務上または、通勤により発生した負傷、疾病、障害、死亡等を「労災(※労働災害)」といいます。
万が一、労災が発生した場合、企業は労働基準法が定める通り、被災した従業員に対して必要な保険給付を行い、被災労働者の社会復帰の促進等を行います。
上記の制度の事を「労災保険制度」と言います。
労災の補償対象となると、療養の費用の自己負担が無いなどの補償を受ける事が出来ます。
労災保険とはどのようなものなのか紹介します。

労災とは?どんな場合に労災となるの??

労災の対象としては、「業務災害」「通勤災害」の2種類があります。

①業務災害
業務災害とは、業務上に被った負傷、疾病、障害、死亡等を指します。
「業務上」の判断ついては、労働者が労働契約に基づき、事業主の支配下にあるとき(※業務遂行性)に業務が原因(※業務起因性)となって発生した災害について行われます。
以下に認められる・認められないケースの例を記載します。

[業務災害と認められるケースの例]
・社内、社外で業務をしている場合
・過重労働が原因の脳・心臓疾患
・業務中にトイレに行く場合
・休憩中、事業場の施設、設備や管理状況の問題によって災害が発生した場合

[業務災害と認められないケースの例]
・休憩中、私的な行為により発生した災害
・労働者が故意に災害を発生させた場合
・労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
・地震、台風など天災事変などで被災した場合
 ※事業場の立地条件、作業条件、作業環境など場合によっては業務災害と認められるケースもあります。

➁通勤災害
通勤災害とは、通勤中に被った負傷、疾病、障害、死亡等を指します。
「通勤中」については、就業に関する以下の移動を、合理的な経路および方法で行う事を 指し、業務の性質を有するものを除くとされています。

  ・住居と就業の場所との間の往復
  ・就業の場所から他の就業の場所への移動
  ・単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動

移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の移動は
「通勤」とはなりません。
※日用品の購入その他これに準ずる行為や、病院または診療所において診察または治療を受けることなど、「逸脱」「中断」の例外となる行為もあります。

労災の補償について

労災によって負傷した場合に受けられる保険給付をご案内します。
※業務災害と通勤災害で同じ補償でも名称が変更されますが内容は同じものになります。 ここでは業務災害を例に案内しています。

①療養補償給付
必要な療養にかかる費用の給付を受け取る事が出来ます。
このとき、療養費を支払う必要はありません。ただし、療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦立て替えて支払う必要がありますが、その後手続きを行う事で立て替えた費用が支払われます。

➁休業補償給付
労災により休業した場合、第4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額を受け取る事が出来ます。

③その他の保険給付
障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護保障給付などの保険給付があります。これらについても、それぞれ管轄の労働基準監督署長へ請求書などを提出する事となります。

労災保険の給付を受ける際は、所定の請求書を入手し、必要事項を記入します。
入手後、書類を作成する際、災害の発生状などについて事業主の証明、被った被害に関する医療機関の証明を受ける必要があります。また、補償の種類によっては、賃金の支払い状況についても事業主の証明が必要な場合もあります。
記載内容や必要な書類については、不明点もあるかと思いますので、労災が発生しましたら専門家へご相談されることをお勧めします。

事業主には、労災の防止義務・補償義務・報告義務があります。
労働基準監督署へ労災の報告をしなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合、刑事責任が問われることがあるほか、刑法上の業務上過失致傷罪に問われることがあります。
労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を果たし、日ごろから労災の防止に配慮し、労災発生時には、原因分析を行い、再発防止に努める事が必要です。

労災に関する不明点や疑問点については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。

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