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手続き

2021.12.01

令和4年1月1日より傷病手当金が改正されます

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法改正 / 手続き / 傷病手当金 / 支給期間 / 継続給付 / 病気で休む / 私傷病
傷病手当金とは?

業務外の事由による病気やケガの療養のために従業員が会社を休み、休んだ期間について会社から給与の支払いがない場合に支給されます。(健康保険に加入している従業員のみ)

どのように改正されるのか?

現在、傷病手当金の支給期間は「支給開始した日から最長1年6か月」ですが、改正後は「支給期間を通算して1年6か月分」となります。

(現行)例:令和31122日支給開始→令和5521日まで受給可能

(改正後)例:令和4122日支給開始→546日間受給可能

 ※支給開始日は待期期間3日間経過後、支給を始める4日目です。

現在すでに受給している場合はどうなる?

令和31231日時点で支給開始日から1年6ヶ月を経過していない場合は改正後の規定が適用されます。

したがって、令和272日以後に支給開始された傷病手当金は、改正後の規定が適用され、支給された期間の通算になります。

(例)令和272日支給開始→549日受給可能

   令和31231日までに30日分の傷病手当金を受給

   令和411日以降は残り519日を受給可能

退職後の傷病手当金継続給付についてはどうなるのか?

令和411以降は、同じく支給された期間の通算となります。

但し、退職後の傷病手当金の継続給付については、一時的に労務可能となった場合には、同一の疾病等により再び労務不能となっても傷病手当金は受給できません。

傷病手当金については、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにご相談ください。

「病気やケガで会社を休んだときは??」については、こちらをご覧ください。

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