手続き
2021.12.17
出産のため会社を休んだ期間、出産手当金が支給されます
- 出産手当金とは?
社会保険に加入している従業員が出産する場合、産前産後休業として出産予定日前42日から、出産の翌日から起算して56日までの範囲で会社を休んだ期間を対象として、出産手当金が支給されます。
出産日当日は産前休業の期間に含まれ、出産が予定日より遅れた場合は、その期間についても出産手当金が支給されます。
例えば、
出産予定日が2021年12月25日とすると、
産前休業期間は、2021年11月14日~2021年12月25日
産後休業期間は、2021年12月26日~2022年2月19日です。
出産のため会社を2021年11月14日~休んだ場合、
2021年11月14日~2022年2月19日(98日間)分の出産手当金を支給申請できます。
- 支給を受ける条件は?
1:社会保険の被保険者が出産すること
2:妊娠4か月(85日)以上の出産であること
3:出産のため仕事を休み、その間会社から給与の支払いがないこと
- どうやって手続きしたらいいの?
この手続きは、全国健康保険協会の都道府県支部(または健康保険組合)に、【健康保険 出産手当金支給申請書】を提出することで、手続きができます。
申請は、産前産後で分けて2回申請しても良いですし、産後にまとめて申請してもOKです。
ただし、産後にまとめて申請する場合、従業員がしばらく無収入になるので、事前に十分な説明をしておくほうが良いでしょう。
出産・育児関係の手続きについては、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズへご相談ください。
「病気やケガで会社を休んだときは??」については、こちらをご覧ください。