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労働法務

2020.10.20

採用時の同意のない血液検査はできるのか?

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採用手法
採用時の血液検査で採用候補者がB型肝炎ウィルス陽性であったため、不採用としました。「血液検査を受けることは了解していたが、それがB型肝炎ウイルスの検査に使われることは知らなかった。こんな手続きは違法だ」と言われてしまいました。確かに血液検査の目的は伝えていませんでした。違法でしょうか?

違法な手続きとなる可能性が高いでしょう。

会社には、採用時に応募者に対して、採否を決定するために判断の材料を得るために、本人から一定事項について申告を求めるなどの調査を行うことができます(調査の自由)。

 しかし、採用時の調査も無限定に行うことが出来るわけではありません。まず、その調査は「①従業員としての適格性を判断するために必要であるということ」、すなわち「必要性」の要件が充足されることが求められます(HIV抗体検査事件-東京地判平15528)。 

また、その調査内容がプライバシーに関わるものである以上は「②本人に対する説明と、本人による同意」が必要であると言われます(B金融公庫事件-東京地判平成15620)。

 特に、今回のような「B型肝炎ウイルス」に関する調査については、前掲B金融公庫事件判決が、明確に「本人の同意が必要」です。

 リスク回避の視点からすれば、「応募者に対して、調査の必要性と目的を説明して真摯な同意を得ておく」ことが重要です。その際、同意は書面で残しておきましょう。

採用時の同意のない血液検査については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。

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