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労働法務

2020.10.30

パート・アルバイトにも労働条件通知書は必ず交付しなければならないか?

tag:
労働契約 / 採用手法
当社は、正社員・契約社員には労働条件通知書を発行していますが、パート・アルバイトには労働条件通知書を交付していません。パート・アルバイトにも労働条件通知書は必ず交付しなければならないのですか?

はい。交付しなければなりません。

労基法151項で、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定められています。この場合の労働者は、会社で働く全ての従業員を言います。名称に囚われず、正社員、契約社員、パート、アルバイトもすべて含まれます。

労基法施行規則523項では、下記の事項は、書面をもって通知することが定められています。

 1 労働契約の期間およびその更新に関する基準

 2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

 3 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、所定労働時間を超える労働の有無

 4 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期

 5 退職に関する事項

労働条件通知書については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。

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