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労働法務

2021.02.05

あなたの会社は「就業規則」ありますか?

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就業規則 / 就業規則周知方法
就業規則とは何ですか?

労働基準法89条には、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届けなければならないと」規定されています。

就業規則とは、わかりやすく言うと「会社のルールブック」です。

就業規則には必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)と、定めをする場合には記載しなければならない事項(相対的事項)があります。

前者は、労働時間に関することや賃金、退職に関すること、後者は退職金がある場合の適用される労働者の範囲や、安全及び衛生に関することなどです。

「会社のルールブック」ですから、服務規律などもしっかり規定しておく方がおすすめです。誰もがSNSなどを使用して情報がやり取りできる時代ですので、自社や顧客の情報の取り扱いについても定めておきましょう。

就業規則を作成し、労働基準監督署に届出をしました。あとは会社で保管しておけばいいですか?

いいえ。

就業規則は作成し、労働基準監督署に届出て終わりではありません。会社で働く従業員に周知する義務があります。(労働基準法第106条)

また、事業場ごとに備え付けるなどして周知しなくてはならず、「本社に行けば就業規則を見ることができる」状態では周知したことにはなりません。

労働基準法が認める就業規則の具体的な周知方法は以下になります。

①事業場ごとに、掲示板等に掲示する。

②事業場ごとに、いつでも、誰でも、取り出せる場所に置いておく

③全従業員に配布する

④社内LAN等インターネットシステムで全従業員がいつでも、どこでも見ることができる状態にしておく

就業規則については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。

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