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労働法務

2021.10.18

年次有給休暇を取得した社員の賞与の査定を下げてもいいか?

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年次有給休暇
当社では、年次有給休暇を取得した社員の賞与の査定を下げていますが、これは違法なのですか?

違法です。

年次有給休暇(以下、年休といいます)の取得を促進するために労基法136条は会社は、年休を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはならないと定めています。裁判例(エス・ウント・エー事件-最三小判平4・2・18)も、本件は、年休の取得を欠勤として取扱い、欠勤日数にカウントした上で、賃金と賞与を減額した事案で、年休を取得した日が属している期間に対応する賞与計算の中で、年休を取得した日を欠勤として扱うことはできないとして、就業規則の定めと労働者の取扱いを違法としています。 

 裁判例では、賞与の減額は、年休期間に一定の賃金の支払いを義務づけている労基法30条4項の趣旨に反していると判示しています。

 年休を取得した社員賃金・賞与の減額など、一切の不利益な取り扱いをしないことが重要です。

年次有給休暇については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。

「年次有給休暇の取得理由を申請書に書かせることはできるか?」については、こちらをご覧ください。

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