労働法務
2021.11.11
降格による賃金減額は許されるのか?
- 当社は、課長のAさんを、能力不足を原因として、人事異動で、課長から係長に降格する人事を行いました。それに伴い、Aさんの給料は一定程度減額されることになります。 よいですよね。
はい。問題ありません。
懲戒としての趣旨で行われる賃金減額と相違し、人事権に基づく降格とそれに伴う賃金減額は、人事権が使用者に当然に認められるべきものであることから、就業規則に特段の根拠を求めなくても良いと解されています。また、その判断も基本的には、原則として会社の自由裁量に委ねられるものと解釈されています(エクイタブル生命保険事件-東京地決平2・4・27)。
人事権が裁量に委ねられるものであるとしても、その判断が濫用に係るものであってはならないのは、当然のことであります。従って、このような場合においても、会社としては、ある程度、能力不足について、部分的にでも立証の準備をしておく方が無難であるでしょう。
降格による賃金減額については、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにご相談ください。
「就業規則がない減給の制裁有効か?」については、こちらをご覧ください。