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労働法務

2021.11.11

降格による賃金減額は許されるのか?

tag:
減給 / 降格
当社は、課長のAさんを、能力不足を原因として、人事異動で、課長から係長に降格する人事を行いました。それに伴い、Aさんの給料は一定程度減額されることになります。 よいですよね。

はい。問題ありません。 

 懲戒としての趣旨で行われる賃金減額と相違し人事権に基づく降格とそれに伴う賃金減額は、人事権が使用者に当然に認められるべきものであることから、就業規則に特段の根拠を求めなくても良いと解されています。またその判断も基本的には原則として会社の自由裁量に委ねられるものと解釈されています(エクイタブル生命保険事件-東京地決平2・4・27)。 

 人事権が裁量に委ねられるものであるとしてもその判断が濫用に係るものであってはならないのは当然のことであります。従ってこのような場合においても会社としてはある程度、能力不足について部分的にでも立証の準備をしておく方が無難であるでしょう。 

降格による賃金減額については、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにご相談ください。

「就業規則がない減給の制裁有効か?」については、こちらをご覧ください。

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