労働法務
2022.04.11
パワハラの類型(①身体的な攻撃)って何?
- 課長が部下を指導している最中に部下を殴ってしまい、部下がけがを負いました。本人は「業務の適正な範囲内である」と主張していますが、会社としては、懲戒処分を下そうと考えています。これって、当然、パワハラですよね?
はい。パワハラです。
厚生労働省では、パワーハラスメントの6つの類型の1つとして、「身体的な攻撃」を挙げ、具体的行為として「暴行・傷害」を挙げています。
暴力行為は、暴行罪(刑法208条)に該当し、けがを負わせた場合は傷害罪(刑法204条)に該当します。前述の報告書においては、暴力行為は適正な範囲内に含まれるとすることはできないとしています。
ファーストリテイリングほか(ユニクロ店舗)事件(名古屋高判平20・1・29)では、店長が部下に対して胸倉を掴み、壁板に3回ほど打ち付け、顔面に1回頭突きした暴行行為が違法は明らかとされ、損害賠償を認められ、会社は連帯して責任を負うとされました。
暴力を振るった上司に対して懲戒処分することは当然のことです。
パワハラで悩んだ場合は、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。
「パワハラの定義ってどうなの?6類型とは?」については、こちらをご覧ください。