労働法務
2022.05.09
パワハラの類型(⑤過小な要求)って何?
- ある社員から会社に対して「上司から全く仕事を与えられない。これはパワハラだ」との苦情が寄せられました。会社で調査したところ、上司は、業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、仕事を与えないでいることが判明しました。 これって、やはり、パワハラでしょうか?
パワハラの可能性が高いです。
厚生労働省では、パワーハラスメントの6つの類型の1つとして、「過小な要求」を挙げ、具体的行為として「業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと」を挙げています。
松陰学園事件(東京地判平4・6・11)では、高等学校における女性教諭に対する10年以上にわたる仕事はずし、職員室内隔離、一人部屋への隔離及び自宅研修の各措置につき、精神的苦役を科する以外の何ものでもなく、隔離による見せしめ的処遇は、名誉、信用を著しく侵害するものであったとして、高等学校に慰謝料の支払いが命じられています。
ただし、能力不足の社員に対して、その能力に応じた適正な業務を配置される目的で程度の低い仕事を命じることは、判例の規範を前提としても当然ながら、パワーハラスメントには該当しません。
パワハラで悩んだ場合は、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。
「パワハラの類型(④過大な要求)って何?」については、こちらをご覧ください。