労働法務
2023.01.16
指導が行われないでなされた能力不足社員の解雇は有効か?
- 当社に能力不足の社員がいますが、改善の見込みがないと判断して、研修や指導を行うことなく解雇しました。いいですよね?
適切な指導・教育・研修を行わないでなされた解雇は原則として無効となります。
エース損害保険事件(東京地決平13・8・10)では、「労働能力が著しく低く会社の事務能率上支障があると認められたとき」を理由になされた解雇について、「債務者(筆者注:会社)は当初から債権者(筆者注:社員)らを他の適切な部署に配置する意思はなく、また、研修や適切な指導を行うことなく、早い段階から組織から排除することを意図して、任意に退職しなければ解雇するとして退職を迫りつつ長期にわたり自宅待機とした」等を理由に解雇を無効としています。
能力不足の社員の解雇を検討したい場合は、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。
「懲戒処分したことを公開してもよいか?」については、こちらをご覧ください。