労働法務
2023.01.24
配転・降格を行われないでなされた能力不足社員の解雇は有効か?
- 当社に能力不足の社員がいます。他の職種への配置転換や降格などの措置も可能でしたが、社内のモチベーションを低下させないために、これらの措置をとらずに解雇しました。いいですよね?
配置転換や降格などの措置が可能であるにもかかわらず、これを行わないでなされた解雇は無効となる可能性が高いです。
森下仁丹事件(大阪地判平14・3・22)では、「技能発達の見込みがないと認めたとき」を理由になされた解雇について、「被告(筆者注:会社)では、本社物流課での業務のように、原告(筆者注:社員)がミスなく業務を行なうことができる職種もあること」「就業規則では、人事考課の著しく悪い者等については、降格ということも定められていること」等を理由に解雇を無効としています。
能力不足の社員の解雇を検討したい場合は、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。
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