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労働法務

2023.01.24

配転・降格を行われないでなされた能力不足社員の解雇は有効か?

tag:
能力不足 / 配転 / 解雇 / 降格
当社に能力不足の社員がいます。他の職種への配置転換や降格などの措置も可能でしたが、社内のモチベーションを低下させないために、これらの措置をとらずに解雇しました。いいですよね?

配置転換や降格などの措置が可能であるにもかかわらず、これを行わないでなされた解雇は無効となる可能性が高いです。

森下仁丹事件大阪地判平14322では「技能発達の見込みがないと認めたとき」を理由になされた解雇について、「被告(筆者注:会社)では本社物流課での業務のように原告(筆者注:社員)がミスなく業務を行なうことができる職種もあること」「就業規則では人事考課の著しく悪い者等については降格ということも定められていること」等を理由に解雇を無効としています。 

 

 能力不足の社員の解雇を検討したい場合は、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。

「指導が行われないでなされた能力不足社員の解雇は有効か?」については、こちらをご覧ください。

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