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労働法務

2023.02.08

即戦力と期待された能力不足社員の解雇は有効か?

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解雇 / 能力不足
当社は、海外進出をするために、語学力と特定の技能を備える即戦力となる人材を中途採用することとし、これらを備えることを応募条件と明示して社員を募集したところ、面接時にこれらを備えていると説明した応募者の一人を即戦力と期待して高待遇で採用しました。  ところが、この社員は、実際には語学力も特定の技能も全く備えていませんでしたので、指導・教育や配転等を検討しないまま解雇しました。いいですよね?

即戦力として特定の能力を期待して採用した社員がその能力を備えない場合、指導・教育・研修や配置転換・降格など考慮せずした解雇は、可能性が高いです

ヒロセ電機事件東京地判平141022では本件と類似の事案について、「業務上必要な日英の語学力品質管理能力を備えた即戦力となる人材であると判断して品質管理部海外顧客担当で主事1級という待遇で採用し原告(筆者注:社員)もそのことは理解して雇用された中途採用の事案であり長期雇用を前提とし新卒採用する場合と異なり、被告(筆者注:会社)が最初から教育を施して必要な能力を身につけさせるとか、適正がない場合に受付や雑用など全く異なる部署に配転を検討すべき場合ではない労働者が雇用時に予定された能力を全く有さず、これを改善しようともしないような場合は解雇せざるを得ない」と判示して解雇が有効とされています。また日水コン事件(東京地判平151222)も豊富な経験と高度の技術能力を有することを前提に即戦力と期待された能力不足社員の解雇を有効としています。 

 能力不足の社員の解雇を検討したい場合は、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。

「平均的能力のない社員の解雇は有効か?」については、こちらをご覧ください。

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