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労働法務

2023.04.05

更新が期待される有期労働契約の雇止めは有効か?

tag:
労働契約 / 無期労働契約 / 雇止め
2か月の有期労働契約の契約社員が、これまで5回更新を繰り返し(通算10か月)、その業務内容が正社員と異なり比較的簡単な作業に従事し、更新の都度、更新期間の約1週間前に本人の意思確認をして、当初作成の労働契約書の雇用期間欄に順次雇用期間を記入し、契約社員に押印させていました。このたび、経営の合理化のための雇用調整として、この契約社員を更新拒否して雇止めしました。いいですよね?

雇い止めは、有効とされる可能性が高いです。 

日立メディコ事件(最一小判昭61・12・4)では、本件と類似の事案において、「その雇用関係はある程度の継続が期待されていた」ことを理由に、その雇止めに「解雇に関する法理が類推される」と判示されています。なお、同裁判例を踏まえて、労契法19条2号では、反復更新された有期労働契約の雇止めが「有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由がある」場合は、「客観的に合理的な理由」及び「社会通念上相当性」がなければ雇止めが認められないと定められました。 

しかしながら、同裁判例では、当該有期労働契約の臨時性・常用性、更新の回数、労働契約の通算期間、契約期間管理の状況、労働契約継続の期待をもたせる言動・制度の有無などが考量されて、雇止めが認められていますので、本件雇止めも認められる可能性が高いです。 

有期契約の雇止めを検討したい場合は、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。

「無期労働契約と実質的に同じ有期労働契約の雇止めは有効か?」については、こちらをご覧ください。

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