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労働法務

2023.04.12

不更新条項のある有期労働契約の雇止めは有効か?

tag:
労働契約 / 雇い止め / 有期
3か月の有期労働契約の契約社員が、これまで119回更新を繰り返し、契約更新の都度、その契約社員と面談し、新たに労働契約書を作成し、新契約を締結する手続がとられていましたが、当社が巨額の赤字を計上しており、人員削減の必要性が高かったため、雇止めの1年前から人員削減の必要性を説明し、労働契約にも更新しない旨定めていました。このたび、経営の合理化のための雇用調整として、この契約社員を更新拒否して雇止めしました。いいですよね?

雇い止めは、有効とされる可能性が高いです。

 東芝ライテック(雇止め)事件(横浜地判平25・4・25)では、本件と類似の事案において、「雇用継続に対する期待利益には合理性があるというべきであり、本件雇止めに解雇権濫用法理が類推適用される」としながら、不更新条項などを理由に「雇用継続に対する期待利益の合理性の程度は高くない」とし、さらに人員削減の必要性などを理由に「本件雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として是認することができない」と判示されています。 

 この裁判例から、本件雇止めも認められます可能性が高いです。 

有期契約の雇止めを検討したい場合は、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。

「更新が期待される有期労働契約の雇止めは有効か?」については、こちらをご覧ください。

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