労働法務
2024.05.31
労働時間の適正な把握
●労働時間の適正な把握は使用者の義務
労働時間の適正な把握
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)」では、「使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している」としています。そのうえで、ガイドラインでは、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにしています。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
使用者には労働時間を適正に把握する義務があります。労働時間の適正な把握を行うためには、単に1日何時間働いたかを把握するのではなく、労働日ごとに始業時刻や終業時刻を使用者が確認・記録し、これを基に何時間働いたかを把握・確定する義務があります。
始業・終業時刻の確認と記録(原則)
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平成13年4月6日基発第339号)では、使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法は、次のいずれかの方法によることが原則とされています。
(ア)「自ら現認する」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、直接始業時刻や終業時刻を確認することです。確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましいとされています。 (イ) タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基本情報とし、必要に応じて、例えば使用者の残業命令書及びこれに対する報告書など、使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録とを突き合わせることにより確認し、記録して下さい。
労働時間の適正な把握については、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。
「労働時間」については、こちらをご覧ください。