労働法務
2024.06.11
労働時間制度①
●労働時間制度の原則(1日8時間、週40時間)と例外
労働時間制度の原則と例外
労働時間制度の原則は、「①1日に8時間を超えて労働させてはならない。②1週間に40時間を超えて労働させてはならない」(労働基準法32条)とされています。:『平成28年就労条件総合調査(厚生労働省)』によると、通常の労働時間制は、39.6%の労働者に適用されています。
労働基準法では例外的な取扱いとして、変形労働時間制、フレックス労働時間制、事業場外労働のみなし労働時間制、裁量労働時間制を認めています。
変形労働時間制
交替制勤務の場合や、季節等によって業務に繁閑の差がある場合、変形労働時間制を採用すると、一定期間を平均して、法定労働時間の範囲内であれば、1日8時間、週40時間を超えて労働させることができます。適用労働者の割合は、1カ月単位の変形労働時間制が23.0%、1年単位の変形労働時間制が21.5%です。
フレックスタイム制
協定した労働時間の範囲内で、始業・終業時刻を労働者にゆだねる場合、一定期間の総労働時間を労使協定で定めれば、始業・終業時刻を労働者の自由にできる制度です。適用労働者の割合は、7.8%です。
事業場外みなし制
事業場の外で労働する外回りの営業職等、所定労働時間または労使協定で定めた時間を労働したものとみなす制度です。適用労働者の割合は、6.4%です。
専門業務型裁量労働制 新商品や新技術の研究開発、情報処理システムの設計、コピーライター、新聞記者等労使協定で定めた時間を労働したものとみなす制度です。適用労働者の割合は、1.4%です。
企画業務型裁量労働制
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務に従事する場合、労使委員会決議した時間を労働したものとみなす制度です。適用労働者の割合は、0.3%です。