労働法務
2024.06.28
16.労働時間制度②(変形労働時間制)
●業務の繁閑がある場合に変形労働時間制が利用される
変形労働時間制とは
変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするなど、業務の繁閑や特殊性に応じて、労働時間の配分等を行い、全体としての労働時間の短縮を図ろうとする制度です。
変形労働時間制の選択方法
一般的には、次のように事業場の業務の実態等に応じて制度を選択することになります。
業務の繁閑が少ない場合には完全週休二日制等を採用することが一般的です。
業務の繁閑が多い場合に、1カ月単位、1年単位の変形労働時間制が選択されることがあります。1年単位は1カ月単位の労働時間性より法的な制約が多く存在するので、運用の難易度が高くなります。
30人未満の小売・旅館・料理・飲食店であり、業務の繁閑が直前にならないと分からない場合、1週間単位の非定型的変形労働時間性を選択することが可能です。
変形労働時間制の選択方法
変形労働時間制の法的制限
(栃木労働局HP)