労務管理
2020.11.06
社長と労務担当者は知っておきたい!「労働時間」とは?
厚生労働省が発表した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有しているとしています。会社にとって従業員の「労働時間」の管理は義務でもあり、業務の状況、効率化を計る大切な指標の一つです。
では、そもそも「労働時間」の定義について改めて知っておきましょう。
- 「労働時間」とは何でしょうか。
労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」です。使用者の指揮命令とは、明示の指示のみならず黙示の指示も含まれています。
明示とは、意思を明らかに示すことをいい、黙示とは、状況などにより間接的に意思表示とみなされることをいいます。
上司から部下に「残業せよ」と明示することは、明らかですが、社員が残業していることを会社が知ったうえで放置(黙認)していれば、少なくとも「黙示の指示」によって会社の指揮命令下にあったと評価され、残業代の支払いが必要な「労働時間」になります。
- 従業員が勝手に残業をしていても、残業代を払う必要がありますか。
はい、必要です。
残業は本来、業務命令で行わせるものです。無許可で残業させるべきものではありません。漫然と残業させることは、厳に戒めるべきものです。
職場に残って業務と関係ない私的なことをしているのであれば、黙認するのではなく、帰宅を命令して下さい。
<残業許可申請を提出しないダラダラ残業に残業代支払いを命じた裁判例>
「休日出勤・残業許可願を提出せずに残業している従業員が存在することを把握しながら、これを放置していたことがうかがわれることなどからすると、具体的な終業時刻や従事した勤務の内容が明らかではないことをもって、時間外労働の立証が全くされていないとして扱うのは相当ではない」として、労働者が主張する概算による時間を残業時間として推認した。
(ゴムノイナキ事件 大阪高判平17.12.1)
労働時間については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。