労務管理
2020.12.11
令和3年1月1日施行/ 子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!
~2021年の1月改正によって何が変わるのか??~
育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります!!
~就業規則の規定例~(子の看護休暇の場合)
※介護休暇も同様の改定が必要です。
~労使協定を締結する際の注意点~
子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な義務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象から義務に従事する労働者を除外することができます。困難な業務の範囲は、労使で十分に話し合ってお決めください。
~さいごに~
育児・介護休業法における「子の看護・介護休暇の時間単位の取得」は令和3年1月1日からとなりますので、早めのご準備をしておくことでスムーズに移行することができます。 また、年始は何かとあわただしい季節でもありますので、余裕を持って対応しましょう!!
子の看護・介護休暇の時間単位の取得については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。