労務管理
2020.12.17
「36協定」とは?
残業をさせる場合は、必ず「36(サブロク)協定」の締結と、労働基準監督署への届出が必要なのはご存知でしょうか?
36協定とは・・・・
労働基準法32条は、「1日8時間、週40時間を超えて働かせてはならない」、労働基準法40条は「週1回以上の休日を与えなければならない」としています。
それを踏まえて、労働基準法36条は、「労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合には労働者の過半数と書面で協定し、労働基準監督署に届け出ることにより、32条の労働時間を超えて、40条の休日に働かせてよい」としています。届出の様式は、労働基準法36条に規定されているため「36(サブロク)協定」と呼ばれていますが、正式には「時間外労働・休日労働に関する協定届」と呼びます。36協定の有効期間は最長でも1年のため、毎年届け出る必要があります。
つまり、36協定を締結していなかったり、1年間の有効期限が過ぎているにもかかわらず、届出をしないまま残業させた場合、「違法な残業」を行わせたことになり、是正勧告の対象となります。
2019年4月より(中小企業は2020年4月)時間外労働の上限規制が始まりました。
それに伴い、36協定の様式も新しい様式へと変更になりました。
36協定のポイントは
①時間外労働・休日労働の上限が原則「月45時間、年間360時間)」
②臨時的な事情がある場合で、労使間の合意が取れれば年「月100時間未満、年間720時間以内」を上限とすることができる
③原則である「月45時間、年間360時間」を超えることができるのは年6回まで
有効期限が切れる前に、きちんと協定書を労働者と締結し、労働基準監督署に届出を行いましょう。
36協定については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。