労務管理
2020.12.25
女性のみお茶くみをさせてよいか?
- 男性社員は通常の業務のみですが、女性社員は通常業務に加え、会議の庶務、 お茶くみ、掃除当番等の雑務を行わせていますが、よろしいでしょうか?
いいえ。均等法6条違反です。
配置における業務の配分にあたって男女で異なる取扱いをすることは、均等法6条違反です。男性労働者には通常の業務のみに従事させるが、女性労働者については通常の業務に加え、会議の庶務、お茶くみ、掃除当番等の雑務を行わせることは、配置における業務の配分にあたって男女で異なる取扱いをすることに該当します。一定の職務の配置にあたって能力・資質の有無を判断する場合に、方法や基準について男女で異なる取扱いをすることは、均等法6条違反です。
女性のみにお茶くみをさせてよいのかについては、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。