労務管理
2021.07.14
障害を持つ方の雇用について教えて下さい!
- 現在従業員が約50名います。 障害を持つ方を雇い入れないといけないの?
雇用義務があります。
43.5人以上の労働者を雇い入れている事業所は雇用義務が生じます。
ただし現在は、一部の業種については雇用する労働者数を計算する際に、一定の除外率相当の労働者数を控除することが可能です。
この制度は、ノーマライゼーション(※)の観点から廃止の方向で段階的に除外率を引き下げていくこととされています。
※厚生労働省が提唱しているノーマライゼーションとは、「障害のある人が障害のない人と同等に生活し、ともにいきいきと活動できる社会を目指す」という理念のこと。
43.5人以上の労働者を雇用している事業所は以下の義務があります。
●毎年6月1日時点の障害者の雇用状況をハローワークへ報告
●障害者の雇用の促進と継続を図るための【障害者雇用推進者】を選任するよう努めること
43.5人以上労働者を雇用している事業所にハローワークより障害者雇用状況報告書が送られてきます。6月1日現在の状況を 7月15日までに報告しないといけません。
また、常用労働者が100人を超える事業所において法定雇用率を下回る場合は、
障害者雇用納付金 (不足1人あたり 50,000円 ※常用労働者100人超え200人以下は40,000円)
を支払わなければなりません。
逆に、雇用障害者数が法定雇用障害者数を超えている場合には、
障害者雇用調整金(超過1人あたり 27,000円)
が支給されます。 ※常用労働者100人以下の事業主には奨励金制度あり。
(機関:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機関)
障害者雇用において事業主に望まれること
厚生労働省では、事業所において障害者が能力や適性が発揮でき、生きがいを持って働けるような職場作りの措置を実施することが望まれています。
また、障害者雇用により
・共生社会の実現
・労働力の確保
・職場環境の改善
等が期待されています。
上記の障害者雇用調整金のほかにも、障害者の雇い入れや雇用継続を支援するための助成金が様々用意されています。
助成金等を活用し、受け入れ態勢を整えしっかりと取り組んでいきましょう。
障害者雇用については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。