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労務管理

2021.08.06

最低賃金とは?

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賃金 / 最低賃金

最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない制度です。

仮に、最低賃金より低い賃金を労働者・使用者双方合意の上で労働契約を締結していても、それは法律より下回るため無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
また、使用者が最低賃金額より低い賃金を労働者に支払っている場合は、労働者にその差額を支払わなければなりません。罰則等に関しては、以下のとおりです。

・地域別最低賃金以上の賃金額を支払わない場合・・・・・・・・・50万円以下の罰金
・特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合・・・・30万円以下の罰金

「地域別最低賃金」や「特定(産業別)最低賃金」って何?

「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で228件の最低賃金が定められています(令和2年9月1日現在)。

最低賃金が適用される対象者は?

地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

一方、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)

また、自分の住んでいる地域の最低賃金をお調べになる際は以下のHPをご参照ください。
出典:厚生労働省ホームページ 「必ずチェック最低賃金」(https://pc.saiteichingin.info/

「最低賃金」については、沖縄県の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。

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