労務管理
2022.02.16
コロナで従業員を休業させる場合、休業手当の支払いが必要?
新型コロナウイルスに関連して従業員を休業させる場合、休業期間中の賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきですが、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
Q.新型コロナウイルスに感染した従業員が休業する場合は?
A.新型コロナウイルスに感染している従業員が休業する場合は、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しない為、休業手当を支払う必要はありません。なお、社会保険に加入している従業員であれば、要件を満たせば、傷病手当金が支給されます。
※新型コロナウイルスに係る傷病手当金の申請についてはこちらをご覧ください。
Q.新型コロナウイルスへの感染が疑われる従業員を休業させる場合は?
A.労務の継続が可能である従業員について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
Q.発熱など自覚症状がある方が自主的に休む場合は?
A.新型コロナウイルスかどうかわからない時点で、発熱などの症状で従業員が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様の取扱いになります。一方、発熱などの症状があることのみをもって一律に従業員に休んでもらうような取り決めをしている場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
Q.新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止を余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合は?
A.新型コロナウイルス感染症により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させる場合には、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切です。休業手当の支払いについて、不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。具体的には、取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う休業である場合は、取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的な努力等を総合的に勘案し、判断する必要があります。
新型コロナウイルス感染症に係る休業手当についてのご相談は、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズまでご連絡ください。