労務管理
2022.12.02
【中小企業の方必見!】時間外労働が60時間を超えると、割増率が増えちゃう??
2023年4月1日より、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられることとなりました。
※大企業は2010年4月から適用
~中小企業の定義~

〓改正のポイント〓
〇どう変わった?
中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増率が50%になります。
〇深夜業務の注意点!!
深夜(22:00~翌日5:00)の時間帯に月60時間を超える時間外労働を行わせた場合は深夜割増率25%+時間外割増率50%=75%になるため、この機会に勤務時間の見直しを図りましょう。
〇法定休日出勤の注意点!!
月60時間の時間外労働の算定には、法定休日(日曜日など)に行った労働分は含まれませんが、それ以外の所定休日(土曜日など)に行った時間外労働は含まれます。
従って、割増賃金の計算を煩雑にしないためにも、労働条件通知書や就業規則に「法定休日」を明記することが望ましいものです。
法定休日とは・・・法定休日とは、労働基準法35条で規定されている、使用者が労働者に必ず与えなければならない休日のことです。使用者は、労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。法定休日出勤の割増率は35%となります。
今回の法改正は、長時間労働を抑制し、従業員の健康悪化を防止するという意味でも、大きく注目されています。そのためには、月60時間越えの労働時間の適正な管理と割増賃金が発生することによる人件費の増加を計算し、猶予期間(中小企業のみ)である今、自社の労働環境について見直すことに努めましょう!!
「長時間労働でうつ病のリスクは?」については、こちらをご覧ください。
時間外労働の割増率に関して、確認・ご相談の際は、沖縄の 社会保険労務士法人堀下&パートナーズへ。