労務管理
2024.03.21
36(サブロク)協定
●時間外労働には36(サブロク)協定が必須
労働基準法32条
労働基準法32条は、「1日8時間、週40時間を超えて働かせてはならない」。労働基準法40条で「週1回以上の休日を与えなければならない」としています。これを法定労働、法定休日といいます。
36(サブロク)協定
労働基準法36条は、「労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合には労働者の過半数代表者と書面で協定し、労働基準監督署に届出ることにより、32条の労働時間を超えて、40条の休日に働かせてよい」としています。届出の様式を「時間外・休日労働に関する協定届」と呼び、俗に「36(サブロク)協定」と呼んでいます。36協定の有効期間は最長でも1年ですので、毎年届出る必要があります。
36協定を締結しないまま残業させた場合、1年間の有効期間が過ぎているにもかかわらず届出せずに残業させた場合、「違法な残業」を行わせたことになり、是正勧告の対象となります。
時間外労働の延長の上限
次頁の「時間外労働の延長の上限」の図をご覧ください。これが、法定の残業時間の上限です。この表の「時間外労働の延長の上限」時間以上の残業をさせた場合、「違法な残業」をさせたことになり、是正勧告の対象となります。例えば、1カ月45時間を超えた残業です。
特別条項付き36協定
「時間外労働の延長の上限」を超えて残業させる可能性がある場合には、36協定に「特別条項」を設けます。「特別条項」により延長することができる時間については、最新の労働基準法を確認してください。 「特別条項」で1カ月80時間が延長することができる残業時間とした場合には、80時間を超える残業は「違法な残業」となり、是正勧告の対象となりまる。複数回の是正勧告でも改善していない場合等悪質な場合は書類送検されます。
36協定については、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。
「労働契約とは」については、こちらをご覧ください。