労務管理
2020.10.06
2020年6月1日からパワハラ防止が事業主の義務となりました!
ハラスメント防止対策が強化されました!!
事業主のみなさま、職場におけるパワーハラスメント防止の措置は講じていますか。
2020年6月1日から、職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました。
中小企業主は、2022年4月1日から義務化され、それまでは努力義務となりますが、早めの対応が求められます。
職場における「パワーハラスメント」とは・・・
① 労働者の就業環境が害されるものであり、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるものであり、
① ~ ③ までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
職場における代表的な「パワーハラスメントの類型」
① 身体的な攻撃
② 精神的な攻撃
③ 人間関係からの切り離し
④ 過大な要求
⑤ 過小な要求
⑥ 個の侵害
これに該当しないからパワーハラスメントではないというわけではなく、 個別の事案に応じて判断が異なることもあります。
これらの「定義」「類型」を踏まえ、パワーハラスメント防止の為に、 事業主は、下記の措置を講ずる義務があります。
【事業主が講ずべき措置】
① 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
② 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
④ そのほか併せて講ずべき措置
どの企業でも起こりうることですので、起こらないように、しっかりと措置を講じておく必要があります。
リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000635339.pdf
あかるい職場応援団HP https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
パワーハラスメント防止の措置については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。