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労務管理

2020.10.06

年次有給休暇を年5日取得させなかった場合「30万円以下の罰金」に処せられます!

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年次有給休暇

年次有給休暇の取得義務とは?

2019年4月1日に施行された、年次有給休暇の5日取得義務について教えて下さい。

年次有給休暇の取得義務とは、年10日以上の年次有給休暇が付与されている社員に対しては、付与日から1年以内に年5日については、会社が時季を指定して取得させることが義務付けられていることをいいます。

労基法上は、原則、年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えること、とされていますが、職場への配慮や周囲との関係性によるためらいから、年休の取得率が低い状態が続いていました。そこで、「働き方改革関連法」のひとつとして、年休の取得促進のためにすべての会社において、年次有給休暇の取得義務が適用されることとなりました。

そのため、年次有給休暇を自ら年5日以上取得済みの社員に対しては、会社から時季を指定する必要はありません。

年5日の取得義務の対象となるのは、正社員だけが対象ですか?

いえ、違います。
対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される社員となります。

年次有給休暇は、パート・アルバイト労働者など、フルタイムの社員と比べて所定労働日数が少ない労働者についても、所定労働日数と勤続年数に応じて比例付与されます。
例えば、週所定労働日数が週4日、勤続年数が3年6か月のパート労働者は、年次有給休暇が10日付与されるので、年5日の取得義務の対象となります。

なお、比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の労働者です

年次有給休暇が1日単位の取得ではなく、半日単位でも年5日の取得に含めることができますか。

できます。

会社から社員に取得時季の希望を聴いた際に、半日単位の希望があれば、時季指定を半日単位で行うことも差し支えないとされています。

ただし、時間単位の年休取得は年5日の取得義務に含めることができないため、注意が必要です。

取得義務の対象者に年5日取得させなかった場合、罰則はありますか?

会社が、取得義務の対象者に年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合、「30万円以下の罰金」に処せられます。

また、この違反は対象の労働者ごとに成立すると考えられるため、たとえば「10人」の対象労働者について年5日の取得をさせなかった場合、300万円以下の罰金が科される可能性があることになります。実際にどの程度の取り締まりが行われるかは、管轄の労働基準監督署の判断となりますが、違反することがないように適切な年次有給休暇の管理が必要です。

年次有給休暇を社員が取得できるように、会社の働き方を見直してみましょう。

忙しいことを理由に、社員が年次有給休暇を取得してくれない場合は、計画的付与という制度の活用もおススメです!ご検討の際は、堀下&パートナーズへご相談下さい!

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