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給与計算

2021.03.16

入社後すぐに退職した従業員には給与を払わなくていいの?

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Q. 入社してから、数日で退職してしまいました。

入社後数日以内に退職する人は給与を支払わなくていいの?

A. いいえ、支払う必要があります。

なぜなら、労働基準法第24条において、賃金支払いの5原則が規定されているからです。

入社したもののすぐに退職してしまう、というケースは少なくありません。

労働者には職業選択の自由があるため会社は止めることが出来ません。

しかし、入社後1日でも働いた場合は、賃金全額払いの原則により、給与を支払う義務があります。

【労働基準法第1条において、賃金とは名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てをいいます。】

●労働基準法第24条 賃金支払いの5原則

1.給与は必ず通貨で!

(定期券や商品貴金属などの現物給与の禁止)

2.直接労働者に!

(中間に人が入って搾取することを禁じる目的のため、給与は必ず本人に支払いましょう。ただし、労働者が病気などで自ら給与を受け取れない場合は、労働者本人の「使者」として、家族に支払っても、これは、直接払いの原則に反しないと考えられています。)

3.全額!

(賃金は必ずまとめて全額支払う必要があります。分割払いは認められません。税金や社会保険料など法律に基づく控除は賃金からの差し引きは認められます。)

4.毎月1回以上!

(給与は暦日で毎月1日~月末までの間に少なくとも1回以上支払わなければなりません。毎週、週給という形で支払う形態も認められます。

 賞与や決められた期間の成績をもとに支払われる手当など、臨時に支払われる賃金は毎月払いの対象外になります。)

5.一定期日を定めて支払わなければならない!

(給与の支給日は、「毎月20日」、「毎月25日」といったように一定期日に支払うことが義務づけられています。しかし、「毎月第3何曜日」という決め方では、月ごとに支払日が異なってしまうため、認められません。給与の支払日が休日にあたる場合は、支払日の繰り上げも繰り下げも可能です。)

●労働基準法第24条に違反すると、120条の罰則の規定により、30万円以下の罰金が課せられます。

入社後すぐに退職した従業員の給与については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。

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