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助成金

2022.03.31

【延長】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金とは?

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助成金 / 有給休暇 / 新型コロナウイルス / 小学校休業 / 両立支援
従業員の子どもが新型コロナウイルスに感染し看護の為、お休みしました。事業主として出来る対応は?

以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象になります。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含む)に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校を休む必要がある子ども

助成内容は?

【有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10】
対象労働者の日額換算賃金額(※1)×有給休暇の日数(※2)
※1各対象者の通常の賃金を日額換算したもの。日額上限は以下のとおり。

休暇取得期間日額上限額※3申請期限
令和4年1月1日~3月31日令和4年1月~2月:11,000円
令和4年3月:9,000円
令和4年5月31日(火)
※必着
令和4年4月1日~6月30日
(延長)
令和4年4月~6月:9,000令和4年8月31日(水)
※必着

※2対象労働者の合計有給日数。時間単位の休暇を含む。
※3申請期間の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施するべき区域であった地域に事業所がある企業については15,000円

「臨時休業等」、「小学校等」とは?

「臨時休業等」とは…
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合。
保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
「小学校等」とは…
・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等
子どもの一時的な預かりを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など

対象となる保護者は?

・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者。
・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族。
※非正規雇用(派遣・有期・パート)の労働者でも対象になります。

年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱いは?

対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。

賃金はどのように計算するの?

有給休暇取得分の賃金を全額支給します。減額すると助成金の対象外になります。
時給制
1日の所定労働時間8時間、時給1,000円の労働者が5日取得した場合
【時給1,000円×8時間×5日=40,000円】
月給制
欠勤控除等は行わず、通常通り計算を行ないます。
※賃金台帳へは、「○○手当」など別項目を設けて記載しなくても良いですが。勤怠は年次有給休暇と分けて記載しなければなりません。

就業規則を提出しないとダメですか?

特別休暇制度の就業規則等への規定化は必要ありません。

申請書の提出先は?

申請事業主の本社等の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ郵送。
支給申請の手引きはこちらから

この助成金を活用して、労働者の仕事と家庭の両立支援に取り組んでいきましょう!

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