沖縄特有の就業規則
2023.02.21
慶弔見舞金規程
<事例1>
(種類)
第○条 慶弔見舞金の種類は、次の通りとする。
(1)結婚祝金
(2)死亡弔慰金
(3)傷病見舞金
(結婚祝金)
第○条 社員が結婚した場合、結婚祝金10,000円を支給する。
2 社員が再婚した場合も同上とする。
(死亡弔慰金)
第○条 社員またはその家族が死亡した場合は、次の通り弔慰金・死亡広告・供花を支給する。
(1)本人が死亡した場合の弔慰金
①業務の事由による場合は、法令及び労使協定の定めるところによる。
②業務に起因しない事由により死亡したときは、別途協議とする。
(2)従業員の家族が死亡した場合の弔慰金
配偶者、子、父母、義父母 5,000円
(3)新聞への死亡広告及び供花
本人、配偶者、子、父母
※新聞社 琉球新報・沖縄タイムス
※供 花 15,000円
(傷病見舞金)
第○条 社員が業務上の傷病により、療養する場合は、次の通り見舞金を支給する。ただし、医師の診断書を提出のこと。
・療養期間1週間以上1ヶ月未満 10,000円
・療養期間1ヶ月以上に及ぶとき3ヶ月を限度とし 1ヶ月毎10,000円
<事例2>
(目的)
第○条 会社は従業員の慶弔禍福に際し、その事実の届出により本規程に基づいて慶弔見舞金を支給する。
(慶弔見舞金の種類)
第○条 慶弔見舞金の種類は次の5種類とする。
1.結婚祝金
2.出産祝金
3.傷病見舞金
4.弔慰金
5.災害見舞金
(結 婚 祝 金)
第○条 従業員が結婚するときは、祝金を支給する。
1.結婚祝金 20,000円
2.結婚当事者双方がいづれも従業員であるときは前項の祝金は当事者双方に支給する。
3.祝金の支給は在社中一回限りとする。
(付則)期間雇用契約社員も適用する。
(出 産 祝 金)
第○条 女子従業員または従業員の配偶者が出産したときは祝金を支給する。
1.出産祝金 10,000円
2.出産した子が双子以上の場合には、前項の金額に子の数を乗じた祝金を支給する。
3.死産または出生後10日以内に死亡したときは本条を適用しない。
ただし、第6条の親族弔慰金の規程を適用する。
(傷病見舞金)
第○条 従業員が業務上または業務外の傷病のため、休養欠勤するときは次の区分により見舞金を支給する。
1ヶ月以上の休養を必要とするとき 10,000円
業務上3ヶ月以上休養を必要とするとき 30,000円
但し、起因が本人の著しい不注意または不摂生によるときは支給しないことがある。
(弔 慰 金)
第○条 従業員またはその親族が死亡したときは、次のとおり弔慰金を支給する。
(災害見舞金)
第○条 従業員が火災、風水害および地震等その他不慮の災害により住居、家財に損害をうけたときは、次の区分により見舞金を支給する。
慶弔見舞金規程については、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズへお問い合わせください。
「出張旅費規程(県外・県内離島)」については、こちらをご覧ください。