手続き
2024.08.22
社会保険上の扶養とは?
扶養には「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」があり、それぞれ考え方が異なります。
【社会保険上の扶養】
→会社員や公務員として勤める人の被扶養者が保険料を負担せずに、
健康保険(健康保険組合)および年金に加入できる制度です。
【税法上の扶養】
→税制上の控除対象扶養親族がいる場合は納税者が扶養控除を受けられる制度です。
今回は社会保険上の扶養についてみていきたいと思います。
社会保険上の扶養加入要件
★同居と別居では要件や添付資料が異なります。
★被保険者・被扶養者どちらもマイナンバーが必要です。
★収入には年金額も含まれます。
★75歳以上の方は後期高齢医療制度に加入する為、社会保険上の扶養に入ることはできません。
⑴扶養に入れたいご家族様と同居している場合
下記2点どちらも満たす場合に被扶養者となります。
①被扶養者の年収130万円未満
※60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障がい者については年収180万未満
②被扶養者の年収が被保険者の年収の半分未満
⑵扶養に入れたいご家族様と別居している場合
下記2点どちらも満たす場合に被扶養者となります。
①被扶養者の年収130万円未満
※60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障がい者については年収180万未満
②その額が被保険者からの仕送り額より少ない
※仕送りしている事が要件となりますので、仕送りしていない場合は原則要件を満たしません。
【多くある扶養に入る理由】
・離職 ・出生 ・収入減 ・扶養異動
【収入要件及び添付資料】
★年金を合わせて103万円以上になる場合は、年金の決定通知書も添付が必要です。
★下記で添付資料が不要の場合でも事業主は確認する必要があります。