手続き
2025.12.26
【育児休業給付金】支給延長申請における「やむを得ない事情」って?
令和7年4月1日より育児休業給付金の支給延長の審査が厳格化され、9カ月が経とうとしています。
本来、速やかな職場復帰が前提の育児休業給付金の支給は、原則、子が1歳に達する日の前日まで。ただし、保育所等に入所できない等のやむを得ない事情がある場合には、1歳6か月まで、さらに育児休業を延長する場合は2歳まで育児休業給付金の支給期間を延長することが可能です。
では、この「やむを得ない事情」とはどんなケースが当てはまるのでしょうか。
結論から申し上げると、
ハローワークが「やむを得ない事情」と認めるのはかなり限定的なケースです。
次のようなケースは「やむを得ない事情」とは認められず、育児休業給付金の支給期間延長はできません。
<ケース1:保育所入所の内定を辞退していた>
次のような理由で内定を辞退した場合は「やむを得ない事情」とは認められません。
- 希望する保育所の入所内定ではなかったので内定辞退した。
- 兄弟児と別の保育所のため送迎に時間がかかるので内定辞退した
<ケース2:市町村の入所申込期間内に申し込みをしていない>
市町村の入所申込期限に間に合わなかったために保育所に入所できなかった場合は、延長の対象とはなりません。 入所希望月の2~3ヶ月前に入所申込をすることが多いですが、お子様の生まれ月によっては申し込みのタイミングが早くなる場合があるため、出産後5カ月目頃から、お住いの市町村の募集要項を確認する必要があります。
<ケース3:「入所困難」と言われたので、入所の申し込みをしなかった>
保育所の入所申込のため市町村に問い合わせたところ「入所が困難」と言われたので、申し込みを行わなかった場合も、延長の対象とはなりません。入所が困難であっても入所申込の手続きを行い、保留通知書をもらってください。この「保留通知書」が、延長の手続きの際に、提出必須の書類になります。
<ケース4:病気等の子で、医師の診断書のみで保育所の申し込みをしていない>
病気等で医師から「通常の保育所の利用は困難」という診断書だけで入所申込を行っていない場合は、「やむを得ない事情」とは認められません。 まずは、診断書等をもって役所に相談し、病児保育対応の入所申込を行う必要があります。役所の判断で、病児対応が困難などの理由で「入所保留」となった場合は、「やむを得ない事情」に該当しますので、「保留通知書」を添えて延長の手続きを行います。
育児休業給付金の支給期間延長について、詳しくはこちらの資料をご確認ください。
『育児休業等給付の内容と支給申請手続き』p.32~35「支給対象期間の延長」
育児休業給付金の手続きについては、 沖縄の堀下&パートナーズにご相談ください。