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労務管理

2020.11.13

会社都合退職のデメリット

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退職
長く勤めていた社員が持病悪化の為、退職することとなりました。 大分お世話になったので、できるだけ失業手当が早く受給できるように「会社都合退職」と してあげたいんですが、そのようなことは可能ですが?

お世話になった従業員に対して、出来る限りの事をしてあげたい気持ちはわかりますが、 離職票へ事実と異なる離職理由を記載して、失業給付を受給することは不正行為となります。

自己都合退職・会社都合退職の違い

<自己都合退職>

自己都合退職の場合、失業手当は原則として3ヵ月の給付制限期間があり、退職後すぐに受給することができません。

 <会社都合退職

会社都合退職の場合、給付制限期間がなく失業手当を受給することができます。 会社都合退職は、退職の主な原因が会社側にあって退職することです。会社側から労働契約解約の申し出がある場合のことを指します。

会社都合退職の例

• 自分の成績不振が理由で解雇された

• 経営不振による人員削減のために解雇された

• 会社から退職の勧奨を受けて退職した etc.

会社都合退職による会社側のデメリット

1. 助成金の不支給

厚生労働省が民間企業の事業支援のために支給している「助成金」はどんな企業でも貰えるのではなく、一定の条件を満たす必要があります。 会社都合退職を行うと、一定期間助成金を受給できなくなってしまう事もあるため、助成金の支給を受けている企業は会社都合退職とすることに大きなデメリットがあります。

2. 賠償金を請求されるリスク

強引な解雇は本人から弁護士を通して賠償金を請求されるリスクがあります。

3. 予告から30日以内に解雇した場合の解雇予告手当の支払い

30日前の予告をしない場合、会社側は30日に不足する平均賃金を労働者に支払わなければなりません。(10日前に予告した場合は、20日分以上の平均賃金を支払う。)

会社都合退職については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。

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